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ストレスチェック助成金の受給条件・申請方法とは|50人未満の事業所必読!

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2015年より始まったストレスチェック助成金制度ですが、「どうすれば助成金がもらえるの?」と頭を悩ませる労務部・人事部の担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、ストレスチェック助成金について、受給条件や申請方法、ストレスチェックを実施する際の注意点について解説していきます。


目次[非表示]

  1. 1.ストレスチェック助成金とは?
  2. 2.ストレスチェック助成金の受給条件
  3. 3.ストレスチェック助成金の申請方法・申請手順
  4. 4.ストレスチェックを実施する際の注意点
  5. 5.ストレスチェック助成金の申請方法まとめ


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  ストレスチェック制度完全マニュアル~概要から実施方法まで徹底解説~ 2015年12月より、労働安全衛生法第66条の10に基づいて、一定規模を超える事業場に対して、ストレスチェックの実施が義務付けられました。 この記事では、ストレスチェック制度の概要や、実施マニュアルにのっとったストレスチェックの実施方法を解説していきます。 mediment(メディメント)


ストレスチェック助成金とは?

厚生労働省によると、ストレスチェック助成金は以下のように説明されています。

事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

引用元:独立行政法人労働者健康安全機構勤労者医療・産業保健部


ストレスチェック助成金とは、一定の条件を満たす事業所に対し、ストレスチェックの実施にかかる一部費用の助成を受けられる制度です。ストレスチェック助成金の目的は、労働者の健康管理の促進です。従業員50人以上の事業所であれば、ストレスチェックの実施義務があります。

しかし、50人未満の事業所のストレスチェックは、時間や費用の負担が大きいため、必ず実施する必要はないのです。従業員の健康管理を促進し、より働きやすい労働環境をつくるためには、小規模の事業所であってもストレスチェックを行うのが好ましいとされています。

小規模の事業所がストレスチェックを実施しやすくするためにスタートしたのが「ストレスチェック助成金」です。


ストレスチェック費用の相場とは

法令に基づくストレスチェックの内容は、質問票によるストレスチェック+面接指導です。産業医への外部委託が主流となっており、費用面での負担が大きくなっています。従業員1人あたりの費用相場は以下のとおりです。

  • ストレスチェック:300円〜1,500円
  • 面接指導:15,000円〜50,000円 ※所要時間によって変動あり


産業医による面接指導は、ストレスチェックで高ストレスと判断された従業員に行われるもので、必ずすべての従業員に実施するものではありません。

高ストレスと判断された従業員が多ければ、事業所の負担も大きくなります。そこで、費用負担の軽減になる助成金の利用について見ていきましょう。


ストレスチェック助成金の受給条件

ここでは、ストレスチェック助成金の受給条件について、助成対象や受給対象となる取り組み、支給金額など具体的な内容について解説していきます。


助成金の助成条件は「50人未満の事業場」など3つ

ストレスチェック助成金の対象となる条件は、以下の3つです。

1.労働者を雇用している法人・個人事業主である

2.労働保険の適用事業場である

3.常時使用する社員が、派遣労働者を含めて50人未満である


上記の条件3つすべてに該当する事業所が助成金を受けられます。2の条件である「労働保険の適用事業場」とは、厚生労働省HPに記載されている労働保険適用事業場検索で該当する事業所のことです。


助成金の受給対象となる取り組みの要件3つ

ストレスチェック助成金の対象となる取り組みの要件は、以下の3つです。


対象となる取り組み


対象となる要件

ストレスチェックの実施

①ストレスチェックの実施者が決まっている

ストレスチェックに係る医師による活動

②事業者が医師と契約を締結し、

「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部、

または一部を行わせる体制が整備されている


③ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者が、自社の使用者・労働者以外の者である

引用元:令和「3年度版ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引


「ストレスチェックに係る医師による活動」とは、以下の2点を指します。

  • ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
  • 面接指導の結果について、事業主に意見陳述を行うこと


また、「ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者が、自社の使用者・労働者以外の者である」とあるため、外部の産業医との契約も欠かせません。

「ストレスチェックに係る医師による活動」の契約には、以下の内容が記載されている必要があります。

  • ストレスチェックに係る医師による活動1回あたりの金額が明記されていること
  • 実施医師の氏名が明記されていること
  • 申請事業場が契約を締結していること。または、本社等が管轄事業場の契約をまとめて締結している場合は、申請事業場が契約対象事業場として明記されていること


助成金の支給金額:従業員1人あたり500円(税込)

助成金の対象費用とその助成金額は、以下のとおりです。


助成対象費用
助成額(上限額)
(1)ストレスチェックの実施費用
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成される

従業員1名につき500円(税込)
(2)ストレスチェックに係る医師による活動費用
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成される

1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)【上限3回】

引用元:令和「3年度版ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引


上記の助成金額は上限であるため、実費が上限を下回った場合は、実費額が支給されます。


助成金の実施期間と申請期間(令和4年度版)

ストレスチェックでは、実施期間と助成金の申請期間が定められています。取り組みの実施時期によって申請時期が異なるため、注意しましょう。


【ストレスチェックの実施期間】

①上半期:令和4年4月1日から令和4年9月30日まで

②下半期:令和4年10月1日から令和5年3月31日まで


【助成金の申請期間】

①上半期:令和4年11月1日から令和5年3月31日まで(消印有効)

 ②下半期:令和5年5月1日から10月31日まで(消印有効)


申請期間中であっても、支給対象となる申請が上限に達した場合は、上限に達した日の消印を持って受付終了となる場合があります。

ストレスチェックを①上半期に実施した場合、助成金の申請期間は①上半期となるため、注意が必要です。


ストレスチェック助成金の申請方法・申請手順

ストレスチェック助成金の申請方法・申請手順について解説していきます。提出書類などに不備がないよう、きちんと確認しましょう。


1.ストレスチェック助成金の提出書類

ストレスチェック助成金への申請には、以下の書類が必要となります。

  • 「ストレスチェック助成金支給申請書」(様式第1号)
  • 医師との契約書(写)
  • 医師であることを証明する書類(医師免許証等)(写)
  • ストレスチェック実施者の要件を備えていることを証明する書類(写)【該当者のみ】
  • 「ストレスチェック実施報告書」(様式第2号)
  • 「ストレスチェックに係る医師による活動報告書」(様式第3号)【該当事業場のみ】
  • ストレスチェック実施者へ支払った費用の領収書(写)
  • 医師へ支払った費用の領収書(写)【該当事業場のみ】
  • 労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
  • 労働保険料一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
  • 振込先の通帳(写)など(振込先の名義、支店名、口座番号が確認できるもの)
  • 「支給要件確認申立書」(様式第4号)
  • 「ストレスチェック助成金支給申請チェックリスト 兼 同意書」(様式第5号)
  • 事業場宛ての返信用封筒(長型3号封筒・切手不要)

引用元:令和「4年度版ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引


助成金の申請には必要書類が多いため、書類の不備や記載もれには注意が必要です。審査が遅くなる可能性があります。

「ストレスチェック助成金支給申請チェックリスト 兼 同意書」をうまく活用しながら、提出もれがないように気をつけましょう。

申請書類の提出先は、以下のとおりです。

〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

独立行政法人労働者健康安全機構

勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て

TEL:0570-783046

FAX:044-411-5531


2.申請〜受給までの流れ

助成金の申請〜受給までの手続きの流れは、以下のとおりです。ぜひ、ストレスチェックを実施する際の参考にしてください。


①ストレスチェック導入について検討する

まずは、ストレスチェックの実施について社内で審議を行います。医師からの助言を参考にしながら、「どのようにストレスチェックを実施するか」のルールを決める作業です。

ストレスチェックについての詳細が決まり次第、従業員へ説明を行いましょう。産業医との契約を行っていない事業所は、この機会に契約を済ませるのがおすすめです。産業医との契約は、地域の医師会・地域産業保健センターでも相談できます。


②医師との契約締結

事業者と産業医の間で契約を結びます。「ストレスチェックに係る医師による活動」で契約に含まれるべき項目がきちんと含まれているか、忘れずに確認しましょう。


③ストレスチェックの実施

産業医とともにストレスチェックを実施し、結果が出たら社員へ通知しましょう。その後、産業医に対して支払いを行い、領収書を受け取ります。

ここでの支払いは、ストレスチェック実施分のみです。あわせて「ストレスチェック実施報告書(様式第2号または2-2号)」を作成してもらいましょう。


④医師による面談指導

ストレスチェックを実施後、高ストレスと判断された従業員には、産業医による面談指導を行います。診断された従業員本人からの申し出があった場合のみ、指導を行いましょう。面談指導実施後、事業者が支払いを行った後に領収書を受領します。

その後、忘れずに「ストレスチェックに係る医師による活動報告書(様式第3号)」を作成してもらいましょう。


⑤助成金の申請

ストレスチェックの全ての工程が完了したら、必要書類をそろえて助成金の申請を行いましょう。必要書類については「ストレスチェック助成金の提出書類」の見出しでご紹介しています。


⑥審査の結果通知・受給

申請書類をもとに、労働者健康安全機構での審査を実施。内容に問題がない場合、事業者宛てに「助成金支給決定通知書(様式第6号)」が発送され、申請書に記載された口座に助成金が振り込まれます。

審査から振り込みまで最低でも2〜3ヶ月はかかるため、余裕を持って申請を行うようにしましょう。


ストレスチェックを実施する際の注意点

ストレスチェックを実施するうえで、以下の2つの注意点が挙げられます。

  1. プライバシー保護
  2. 不利益取り扱いの防止

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。


1.プライバシー保護

ストレスチェックの結果は個人情報になるため、厳重な取り扱いが必要です。適切に管理するため、担当者をあらかじめ決めておくと良いでしょう。

ストレスチェックを含む個人情報には、守秘義務が適用されます。


2.不利益取り扱いの防止

ストレスチェックでは、事業者から従業員へ、不利益な行為を行うことを禁止しています。

  • 医師による面接指導を希望することによる不利益取り扱い
  • 医師による面接指導の申出をしないことによる不利益取り扱い
  • ストレスチェックを受けないことによる不利益取り扱い
  • ストレスチェック結果を事業者(所属会社)へ提供することに同意しないことによる不利益取り扱い


上記の行為を禁止するだけでなく、面接指導後には以下のような行為も禁止対象です。

  • 解雇
  • 雇い止め
  • 退職勧奨
  • 不当な動機、目的による配置転換、職位の変更
  • 医師の意見と著しく内容・程度の異なる措置(労働者の不利益となるもの) を講じること


ストレスチェックの結果によってこれらの行為が行われないように、防止していく必要があります。


ストレスチェック助成金の申請方法まとめ

今回は、ストレスチェック助成金について、受給条件や申請方法、ストレスチェックを実施する際の注意点について解説しました。

ストレスチェック助成金は、従業員が50人未満の小規模な事業所が、ストレスチェックを実施しやすいように費用の一部を負担する制度です。

助成金を受け取るためには、ストレスチェックを実施後、必要書類を提出して申請する必要があります。

ストレスチェック実施期間や、助成金申請期間が決まっているため、期限が過ぎないようにあらかじめ準備しておきましょう。


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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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