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「休職」とは?適切な企業対応と給与・手当など復職までの流れを詳しく解説

「休職」を利用する労働者は年々増加傾向にありますが、法的な定めがないため対応に困る企業も多いのではないでしょうか。

休職の基準、休職中の給与・手当の規定、企業の適切な対応など、復職までに必要な情報をお伝えします。


目次[非表示]

  1. 1.「休職」とは?|休業・欠勤との違い
  2. 2.休職制度のメリット|中小企業にこそ必要な理由
  3. 3.休職者の収入|「給与」「傷病手当」について
  4. 4.休職の判断|診断書・産業医の意見・就業規則が基準
  5. 5.休職の手続き|企業が行うべき対応の流れ
  6. 6.休職者対応のカギ|就業規則や職場復帰支援プログラムなどの体制整備
  7. 7.休職者を出さないために|「健康経営」の取り組みを!


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「休職」とは?|休業・欠勤との違い

「休職」とは、そもそもどのようなものでしょうか。「休業」や「欠勤」とどのように異なるのか、違いを確認しましょう。


「休職」とは

「休職」とは、労働者側の個人的事情により就労できない場合に、会社との労働契約を継続したまま労働が免除される期間のことです。休職に関する法律の定めは特になく、導入や内容は各企業に委ねられています。

ただし休職制度を導入している企業には、就業規則などに記載すること、労働者の雇用時にその旨を伝えることが義務付けられています(労働基準法第15条第1項、同法施行規則第5条第1項第11号、労働基準法第89条第1項第10号)。

休職には以下の8つの種類があります。


<休職の種類>

  • 傷病休職(病気休職):業務外で被った負傷、疾病、障害などによる休み(うつ病などの精神障害も含む)
  • 自己都合休職:働ける状態でとる自己都合による休み(ボランティア参加など)
  • 留学休職:留学中に適用される休み
  • 出向休職:従業員が他社への出向期間中に適用される休み
  • 組合専従休職:従業員が労働組合の役員に専従する際に適用される休み
  • 公職就任休職:公職(国会議員、地方議員など)に就いた際に適用される休み
  • 事故欠勤休職(事故休職):業務外の事故による休み
  • 起訴休職:刑事事件で起訴された従業員に対して適用される休み


これらの休職は個人的事情のため、労働者が期間中の賃金や勤続年数の算入などを企業に要求することはできません。


「休職」と「休業」の違い

「休業」とは、休職と異なり法的(労働基準法や育児・介護休業法など)に定められている休暇で、労働契約を継続したまま、労働者の個人的事情または会社の都合で休暇を取得することを指します。

終日に限らず、時間単位の休業も含まれます。


<自己都合による休業の種類>

  • 労働災害による負傷、疾病、障害を理由とした休業(労基法第8章/労働者災害補償保険法)
  • 産前休業/産後休業(労基法第65条)
  • 育児休業/介護休業(育児・介護休業法)


<会社都合による休業の種類>

  • 原材料の高騰、資材の不足、不況による業績不振など会社都合による休業
  • 天候や震災など自然災害によって会社が操業できない状況での休業
  • 機械のメンテナンスによる操業中止
  • 行政勧告による操業停止 など


休業は法的に定められた制度であるため、労働災害であれば「休業補償給付(労災保険)」、個人的事情であっても「出産手当金(健康保険)」や「育児休業給付金(雇用保険)」「介護休業給付金(雇用保険)」など、各種手当の体制が整っています。

また会社都合の休業であれば、「休業手当」として平均賃金の100分の60以上の支払いが企業に義務付けられています(労働基準法第 26 条)。


休職と休業の違いについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

  休職・休業の違いは? 用語定義・給与や社会保険の支払い義務・手当や補償について解説 従業員を長期間休ませる際、「休職か休業か」で扱いに迷う人事労務担当者も多いはず。本記事では、休職と休業の違いを法的な定め、給与と社会保険の支払い、手当・補償の観点から解説します。「休日・休暇・欠勤」との違いも合わせて参考にしてください。 mediment(メディメント)


「休職」と「欠勤」の違い

「欠勤」とは、労働義務がある日に自己都合で休むことです。

欠勤は個人的事情であり、かつ労働義務も免除されないため、もちろん給与は発生しません。


休職制度のメリット|中小企業にこそ必要な理由

導入の法的義務がない休職制度ですが、導入する企業は多く、特に中小企業にこそ必要な制度だといえます。

企業が休職制度を導入するメリット・デメリットを確認し、導入の判断基準にしてください。


休職制度導入の5つのメリット

<休職制度導入のメリット>

  1. 優秀な人材確保
  2. 離職率の低下
  3. 企業全体の生産性向上
  4. 企業のイメージアップ
  5. 体調不良の従業員とのトラブル防止


まず休職制度を導入することで、優秀な人材が就業不能になっても企業に留めることが可能です。

また、企業に休職制度が存在することで働く従業員の安心と企業への信頼は高まり、離職率の低下や企業全体の生産性の向上も期待できるでしょう。

さらに休職制度の導入は、「従業員を大切にしている企業」というイメージアップになります。新規採用の人材確保だけでなく、取引などの企業活動にも影響を及ぼすでしょう。

デリケートでありトラブルが起きやすい休職において、制度として明確な基準を構築しておくことは、トラブルが発生したときの指針としての役割も果たします。


復職する際に起こりやすいトラブルとその対策については以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

  復職トラブルの回避は事前対策がポイント!人事労務担当者が注意すべき項目を紹介! メンタルヘルス不調で休職した従業員が復職する場合には注意が必要です。 復職期間が終了し、いざ復職するときにはさまざまなトラブルが生じる可能性があるからです。 この記事では人事労務担当に向けて、復職トラブルの回避対策について解説していきます。 mediment(メディメント)


休職制度導入の2つのデメリット

<休職制度導入のデメリット>

  1. 他従業員・人事担当者の負担増
  2. 休職者の社会保険料負担


休職は復帰を前提としているため、休職者が発生しても新規労働者の雇用が難しく、他の従業員の負担が増加するパターンが多いです。

加えて退職とは異なり、休職は長期的かつデリケートな対応が必要であり、休職者対応にあたる人事担当者の労力も大きくなりがちです。

また、休職期間中も企業は休職者の社会保険料を支払う必要があり、小さな企業の場合、長引く休職は企業に負担となり得ます。

とはいえ、休職制度を導入しない場合、離職者の増加・新規雇用にかかる労力やコスト負担増などが想定されます。

多くのメリットが期待できるからこそ、休職制度の導入に踏み切る企業が増えてきています。


中小企業こそ休職制度の導入が必要

これらメリット・デメリットを考慮すると、中小企業にこそ休職制度の導入が必要でしょう。

従業員の数が少ない中小企業にとって、一人ひとりの人材が企業に大きな影響を及ぼします。

優秀な人材確保、採用の確保ができることで企業全体の生産性に直結します。一方で、反対にひとりの従業員のトラブルも中小企業にとって大きな打撃となります。

中小企業には、休職制度の基準をしっかりと設け、明確化しておくことをお勧めします。


休職者の収入|「給与」「傷病手当」について

従業員から休職の相談を受けた際に、従業員が特に心配しているのは休職中の収入である場合も多いです。

休職期間中の「給与」や「手当」について、企業が必要な対応を確認しておきましょう。


休職期間中の「給与」

休職は法律に定めのない制度です。企業に決められた義務はなく、導入や給与の有無についても企業の判断に委ねられています。

多くの企業では、休職者が「傷病手当」を受け取れることを前提に無給を採用しています。


休職期間中の「傷病手当」

休職者には、条件を満たせば休職期間中、健康保険から「傷病手当」が支給されます。要件や支給期間・金額は以下の通りです。

傷病手当金について

厚生労働省保険局「傷病手当金について」より引用


傷病手当金の支給額は「1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額」とされており、おおよそ給与の3分の2です。

傷病手当の手続きは基本的に企業側で行いますので、休職前に説明を行い、手続きを行いましょう。


補足:休職期間中の「社会保険料」

見落としがちですが、休職期間中の「社会保険料(健康保険・厚生年金)」についても確認が必要です。

従業員は休職期間中も「社会保険料」の支払い義務を免れることはできません。給与の支払いがないため企業は天引きできず、トラブルが起こりやすくなります。

以下の選択肢から事前に対応を取り決めておきましょう。

  • 企業が立て替えておき、復職後にまとめて請求する
  • 休職期間中、休職者が企業へ振込をする
  • 傷病手当金の振込先を企業にしておき、手当金から天引きをして残りを従業員へ支給する

復職後の従業員の生活や、復職せずに退職した場合などを想定しながら従業員と相談して決めてください。


休職の判断|診断書・産業医の意見・就業規則が基準

労働者から休職の相談を受けた際、休職の許可や期間についての判断は、従業員の希望だけでなく、「診断書」「産業医の意見」「就業規則」など様々な角度からの検証が必要です。


休職の判断基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

  企業が休職を判断する基準とは?注意点や休職者への対応を含めて解説 近年、在宅勤務によるコミュニケーション不足や強い不安が原因でメンタルヘルス不調を抱え休職する労働者が増加しています。 本記事では休職したいと申し出る従業員に対して、企業はどのように休職の判断を行えばよいか、判断基準や注意点を含めて解説します。 mediment(メディメント)


主治医の「診断書」

労働者から休職の相談を受けたら、まず「診断書」を受け取りましょう。本人からの申告だけでなく、病状を医学的な面から正確に把握することが必要です。


診断書の役割や、診断書と産業医の意見書との違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

  復職時に診断書は必要? 様式例や例文・意見書との違い・判断時の注意点などを解説 復職に関する法令はないため、復職診断書の提出が必要か不要かは、就業規則に定める必要があります。 本記事では、復職診断書の例文・診断書と意見書の違い・復職可否の判断基準など、ルール策定時に人事労務担当者が迷いやすいポイントについて解説します。 mediment(メディメント)


「産業医」の意見

診断書は主治医の意見であり、日常生活が基準となっていることが多いです。そのため診断書だけで判断せず、実際の業務や職場環境を把握している「産業医」の意見を必ず仰ぎましょう。

職場環境を変えることで回避できる場合もありますし、反対に復帰部署を事前に変更して伝えておく必要があるかもしれません。

職場の実態と従業員の病状を照らし合わせて判断することが大切です。


休職の際の産業医の役割に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

  休職における産業医の役割とは?面談やアフターフォローまで徹底解説 近年、メンタルヘルスの問題により休職する従業員が増加し、企業には迅速かつ慎重な対応が求められています。休職対応の中で大切な役割を果たすのが産業医です。 この記事では、人事・労務担当者に向けて休職対応における産業医の役割について説明しています。 mediment(メディメント)


「就業規則」による各社の休職制度

休職制度は各企業が定めるものであり、内容は企業によって異なります。

「診断書」と「産業医」の意見をもとに、「就業規則」で定められた対象の従業員・休職できる基準・休職期間などを確認し、最終判断を行いましょう。

もちろん最終目的は休職後に復帰して戦力となってもらうことですから、休職希望者の気持ちをしっかりと汲み、尊重してあげることも忘れないでください。


就業規則への休職制度の記載については、以下の記事で詳しく解説しています。

  就業規則に休職制度を定めよう!盛り込みたいポイントを徹底解説 ストレス社会といわれる現代では、メンタルヘルスを理由に職場を休職する従業員が増加しています。 会社ごとに休職制度を決め、就業規則に記載しておくと迅速な対応が可能です。本記事では、就業規則に休職制度を取り入れる際に大切なポイントを解説しています。 mediment(メディメント)


休職の手続き|企業が行うべき対応の流れ

休職が決まったら、休職者が安心して休めるよう、スムーズに手続きを行い休職を開始することが大切です。


<休職前>事前に行う情報提供と必要手続き

まず休職前に、必要な事務手続きや職場復帰の手順など、次のような項目について情報提供を行いましょう。

  • 傷病手当金などの経済的な保障
  • 休職中の社会保険や税金
  • 復帰までのスケジュール・連絡先
  • 不安・悩みの相談先
  • 公的または民間の職場復帰支援サービス 
  • 休業の最長(保障)期間  など

ほとんどの休職者は、休職期間中はできる限り連絡を控えたいと思っています。可能な限り、休職が始まる前に適切な情報提供を行い、必要な手続きを済ませましょう。

また休職の最終目的は復職です。復帰への無理のないスケジュールを組んでいる点、休職者の気持ちを尊重する準備がある点を伝えることも非常に大切です。

担当マニュアル別紙(独立行政法人労働者健康安全機構)」により詳しく書かれていますので、参考にしてください。


<休職中>休職者への連絡・対応

企業は主治医と相談した上で、体調に配慮しながら休職期間中も休職者と連絡を取るようにしてください。

体調や心境の変化、困っていることはないか、などのヒアリングを行います。

頻度は無理をせず、2週間、1か月など期間を区切って実施することを事前に取り決めておき、休職者の負担にならないように気を付けましょう。

対面や電話が難しいようであれば、メールなどでも問題ありません。

大切なのは、休職者を焦らせないこと。復職を目指すことが最終目的です。ゆっくりと丁寧に行いましょう。


休職中の連絡方法については以下の記事で詳しく解説しています。

  休職中の連絡方法について人事労務担当者が知っておくべき確認事項とは? 従業員が休職することになった場合、該当従業員に対する休職中の連絡について、どのように対処するべきか迷いを感じる担当者も多いかもしれません。 本記事では、従業員が怪我・病気・メンタルヘルス不調で休職する際に、人事労務担当者が知っておくべき「休職中の連絡方法」について詳しく解説していきます。 mediment(メディメント)


<休職期間満了後>復職・退職対応

復帰については、休職開始時以上に慎重に判断する必要があります。

休職開始の判断と同様、主治医の意見(診断書)に加え産業医の意見を仰ぎ、労働者の復帰後の職務内容、職場環境などを考慮して判断しましょう。

復帰後のフォローアップができる体制を整えておくことも、企業の責務となります。

また復職せず、退職を希望される事例も多くあります。勤務日数や退職金などトラブルになりやすいので、対応できるよう事前に規則を把握しておきましょう。


復職する際の判断基準や、復職後の企業の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

  復職とは? 復帰までの流れ・復職可否の判断基準・復職制度の要点などを解説 がんやうつ病などを理由に休職する労働者が増え、復職支援の重要度も上がっています。しかし復職に関する法令はなく、制度が整ってない会社も多いです。 本記事では人事労務担当者に向け、復職可否の判断基準や復帰までの流れ、制度化の要点などを解説します。 mediment(メディメント)


休職者対応のカギ|就業規則や職場復帰支援プログラムなどの体制整備

休職者対応をスムーズに行い復職に繋げるために大切なことは、「就業規則の規定」や「復職支援のプログラム」などの事前の体制整備です。


「就業規則」への必要項目の記載

企業が休職制度を導入する際は就業規則への記載が義務とされていますが、形式的に記載するだけでは十分ではありません。

休職希望者が出た際のスムーズな対応のためにも、また復職できず退職する際のトラブル防止のためにも、就業規則には以下のような内容を漏れなく記載しておきましょう。

<就業規則に記載する休職規定>

  • 休職を認める従業員の範囲
  • 休職を認める基準
  • 休職期間(延長期間)
  • 診断書の提出義務
  • 休職期間中の受診義務・連絡義務
  • 休職中の給与・保険料・傷病手当の規定
  • 休職期間の通算規定
  • 復職の基準
  • 復職後の待遇
  • 復職できない場合の対応(退職) など


明確な規定があることで、休職する従業員、退職する従業員、対応する担当者の負担は大きく減り、企業を救うことに繋がります。



就業規則に盛り込みたい、休職期間や延長期間、有給休暇の取り扱いについては、以下の各記事で解説しています。ぜひご覧ください。


▼休職期間についての記事はこちら

  休職期間の判断基準とは?休職者への対応や注意点について徹底解説! 近年、労働環境の変化により、精神疾患や脳・心臓疾患、腰痛、がんなどの作業関連疾患が増加しています。 そのため、休職し職場復帰を目指して治療を受ける労働者が増えています。 企業として休職者に柔軟に対応するため、本記事では、休職期間や休職者への対応、注意点など詳しく解説します。 mediment(メディメント)


▼ 休職の延長期間についての記事はこちら

  企業が決定する休職期間延長の判断基準とは?注意点も含めて解説! 近年、メンタルヘルス上の理由で休職者が増加し、企業にとって大きな課題となっています。 休職は職場復帰を踏まえた措置ですが、もし休職期間の延長を求められた場合、企業担当者が対応すべき事項があります。 本記事では、休職期間延長の判断基準と注意点について説明しています。 mediment(メディメント)


▼ 休職と有給休暇の違いについてはこちら

  「休職」と「有給休暇」の使い分け!休職者への対応ポイントを解説 重度の病気やケガだけでなくメンタルヘルスの不調などもあり、企業が「休職」対応をする機会は増えています。 休職者の対応にあたり、疑問となるのが「有給休暇」との使い分けでしょう。 この記事では「休職」と「有給休暇」の違いを確認し、休職者への対応ポイントを解説します。 mediment(メディメント)


「職場復帰支援プログラム」の策定

休職の中でも特に復職が難しいのは、心の病が原因の休職者です。休職の最終目的が復職であるにもかかわらず、心の病の場合、休職後の復帰ができず離職したり、復職したものの再び休職する事例が多くなります。

そこでおすすめしたいのが、厚生労働省が推奨している「職場復帰支援プログラム」の策定です。

「復職支援プログラム」とは、心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰するために、休業から復職までの流れを明確化した計画書のことです。


復職支援のための複数の担当者を事前に決めておき、休職対応をチームで行います。

休職者ごとに専用のプランも作成し、段階的な職場復帰を目指します。

復帰までの道筋が見える化しており、休職する側も、対応する側も安心して同じ方向を向いて取り組むことができ、離職や再休職を防ぐ効果があります。


復職支援プログラムについては、以下の記事で詳しく解説しています。

  職場復帰支援プログラムの手引き|ひな形や復職事例も詳しく紹介 メンタルヘルスの不調による休職者が増える昨今、職場復帰支援は企業にとって必要不可欠な制度となっています。 この記事は、企業が職業復帰支援プログラムを作成するための手引きであり、プログラムの内容やひな形、復職事例までわかりやすく解説しています。 mediment(メディメント)


休職者への対応に関しては、以下の記事で網羅的に解説していますのでぜひご覧ください。

  休職者への対応として企業が考慮すべきポイントとは?注意点を含めて解説 近年、多忙からくる健康上の問題や精神的な病気のために、一時的に休職する労働者が増加しています。 本記事では休職したいと希望する従業員に対して、企業はどのような点を考慮しながら対応すべきか、注意点を含めて解説します。 mediment(メディメント)


休職者を出さないために|「健康経営」の取り組みを!

休職制度は大切な従業員を守るために必要な制度です。確立した制度を企業内で定め、復職に繋げましょう。有力な人材を守ることは、企業の発展に繋がります。

とはいえ、休職者が発生しないのが一番です。昨今増えているメンタルヘルス(心の病)による休職者を出さないためにも、企業には「健康経営」(従業員の健康を本人任せではなく、経営的な視点で捉え戦略的に管理する取り組み)の必要性が増大しています。



休職対応の全容については、以下の資料で詳しく解説しています。従業員が休職した際に、人事労務担当者が対応すべきこともご紹介していますので、ぜひご活用ください。

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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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