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産業医面談とは?対象となる基準・内容・人事労務担当者の対応ポイントなどを解説!

従業員が50名以上の事業所には産業医の選任が義務づけられており、産業医面談も業務の一つです。

この記事では人事・労務担当者に向けて、産業医面談の対象・内容・人事・労務担当者が行う面談に関する業務の対応ポイントについて解説します。


目次[非表示]

  1. 1.産業医面談とは?
  2. 2.産業医面談のメリット
  3. 3.産業医面談の対象となる基準5つ
  4. 4.産業医の義務とは?
  5. 5.産業医面談の実務フロー
  6. 6.産業医面談で話す内容4つ
  7. 7.産業医面談で企業が配慮したいポイント4つ
  8. 8.産業医面談を拒否されてしまった場合はどうする?
  9. 9.産業医面談を実施し心身共に健康な企業へとつなげよう


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産業医面談とは?

産業医面談とは、産業医と従業員が1対1でおこなう面談のことで、従業員が心身共に健康的に働けるよう、サポートするために実施されます。

メンタルヘルスの問題や日々の体調の変化については、本人や周りの人方も気づいていない可能性があり、早期発見・早期対応に繋がる大切な取り組みです。

産業医は、中立の立場で話を聴き、従業員に生活習慣などのアドバイスをします。さらに専門的な立場から企業に対し、従業員が心身ともに健康に働けるよう、職場環境の改善指導をおこなう役割も担っています。


産業医面談のメリット

産業医面談で従業員の心身の健康状態を把握し、早期発見・早期対処をおこなうことによって、従業員の健康を守り、企業の健康経営へつなげられます。


産業医面談の対象となる基準5つ

産業医面談の対象となる従業員の5つの基準について説明します。


1.ストレスチェックで高ストレス者に該当した従業員

労働安全衛生法によるストレスチェックでは、50名以上の事業場は毎年1回ストレスチェックの実施が義務です。高ストレスと判定された従業員のうち、本人から申し出があった場合は、医師による面接指導が定められています。

ストレスチェックの高ストレス者とは、厚生労働省によると「自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周知のサポート状況が著しく悪いもの」と位置付けられています。



ストレスチェックについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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2.長時間労働の従業員

労働安全衛生法により時間外・休日労働をしている従業員に対して、疲労の蓄積が認められた場合は産業医や医師による面接指導をすることが義務付けられています。


(面接指導等)

第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。


引用:労働安全衛生法 労働安全衛生法 | e-Gov法令検索


一定の残業時間の基準を超えた従業員には、毎月疲労蓄積度チェックリストというアンケートに回答してもらい、疲労の蓄積度合いを確認してハイリスク者には産業医面談を実施すると良いでしょう。



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3.健康診断で気になる項目がある従業員

労働安全規則第14条第1項目第1号により、従業員の健康保持のために適切な措置を取るように義務付けられています。措置の一つとして挙げられるのが産業医面談による面接指導です。


第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。


引用:労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索


健康診断受診後に、気になる項目があり、再検査や治療が必要だと結果が出たとしても、再検査をしない従業員もいます。医療機関を受診する前段階として産業医面談を実施したり、産業医面談で従業員に医療機関の受診を勧めたりするケースがあります。


4.休職・復職・退職などの相談がある従業員

休職・復職・退職などについては、企業の就業規則に則って実施されるケースが多いです。

休職者面談では対象者の心身の状態を確認し、休職の原因や主治医の診断書を元に意見書を作成し、企業へ提出します。休職の判断は産業医が下すのではなく、企業が産業医の意見を聴いて最終的に判断します。

休職者が復職を希望する際は主治医の診断書に加え、産業医面談をおこない、企業が復職可能か判断します。

また、退職について相談することも可能です。産業医が退職を引き留める、また退職勧告をすることはありませんが、退職したいと考える原因について聞き取り、対応を考えられます。


5.その他、労働環境などで面談を希望する従業員

1〜4以外にも、従業員が産業医面談を希望した場合には産業医面談を実施します。また、企業が従業員に対して産業医面談を受けたほうがいいと判断し、勧めるケースもあります。面談の基準などは特に決められていません。

パワハラ・セクハラといった労働環境についての相談も可能です。


産業医の義務とは?

産業医には、守秘義務と報告義務の2つの義務があります。守秘義務により、産業医は、業務上で知り得た情報を他人に漏らしてはなりません。

また報告義務として、産業医が面談で従業員の話を聴き、働く上での健康や安全が脅かされるリスクがあると判断した場合に、企業に面談内容を報告します。

従業員が心身共に健康的に働けるように、産業医は企業と従業員の中立的な立場で企業へ報告をおこないます。

ただし、報告義務より守秘義務が優先されるため、企業側に報告する際は従業員の同意が必要です。

守秘義務については、刑法に定められており、産業医も該当します。


刑法第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


引用:刑法 | e-Gov法令検索


また、労働安全衛生法105条にも守秘義務について定めがあります。


労働安全衛生法105条

(健康診断等に関する秘密の保持)

第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。


引用:労働安全衛生法 労働安全衛生法 | e-Gov法令検索


産業医面談の実務フロー

産業医面談を滞りなくおこない、従業員の心身の健康をサポートするために人事・労務担当者の実務フローについて、「事前準備〜面談まで」と「アフターフォロー」の2つに分けて説明します。


事前準備~面談の実施まで

産業医面談を円滑に進め、従業員の心身の健康を適切にサポートするためには、人事・労務担当者が事前準備から面談本番までの対応が大切です。

産業医面談に関わる実務をおこなう際には、プライバシーに充分に配慮しましょう。


1.面談の対象者を選定する

最初に、産業医面談の対象となる従業員を決定します。

労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックで高ストレス判定が出た従業員と長時間労働と判定された従業員に対し、本人が希望した場合には産業医面談をおこなう義務があります。

また、健康診断の結果、気になるところがある従業員から面談の希望があった場合にも産業医面談をおこないます。


2.面談の実施日時・場所の選定(対面・オンライン)

対象者を選定したら、面談の日時と面談の場所を決定します。対面の場合は面談内容が他の従業員に聞こえないよう配慮し、個室を確保しましょう。リモートワークや出向している従業員などはオンライン面談も可能です。

オンライン面談の場合は、対面の産業医面談と差が出ないようにしましょう。


3.従業員へ面談を案内する

産業医面談の日時・場所が決定したら、従業員へ面談の案内をします。周囲に産業医面談を受けることを知られないよう、封書やメールを用いたり、個人面談をしたりするなどして配慮してください。

また、オンライン面談の場合は、web会議システムを利用しての面談となります。産業医が面談相手の表情や顔色を確認できるよう、従業員には部屋の照明や周りの音を調整してもらうよう依頼しましょう。


4.産業医に事前情報を送る

産業医面談を実施する前の事前準備として、対象の従業員の健康情報や労働時間などを産業医に伝え、従業員の状況がわかるようにしておきます。

産業医に伝える情報は以下のとおりです。


  • 従業員の健康診断結果
  • 従業員・所属部署全体のストレスチェックの結果
  • 従業員・所属部署全体の直近の残業時間
  • 疲労蓄積度チェックリストの回答結果
  • 過去に産業医面談の履歴がある場合は内容など


5.産業医面談を実施する

産業医面談は、産業医と従業員の1対1でおこなう場合が多いです。対面にておこなう場合は、産業医が会社に来社したらその日のスケジュールを確認し、会議室などに案内します。

面談を予約していた従業員に順番に来てもらい、スムーズに面談がおこなえるようサポートしましょう。

オンライン面談の場合は、web会議システムを使用しておこないますので、通信機器の設定などに問題がないかを事前に確認しておきましょう。


アフターフォロー

産業医面談は、実施したら終了というわけではなく、実施後のアフターフォローが大切です。

  • 面談した記録と産業医からの意見書を適切に保管する
  • 面談結果を元に企業としての対応を決める

以上2つのアフターフォローをおこないましょう。


1.面談した記録と産業医からの意見書を適切に保管する

産業医面談後は、面談の記録と意見書を5年間保管するよう定められています。(労働安全衛生規則第52条の6)

企業は、産業医面談の記録や意見書を適切に保管しましょう。記録や意見書は従業員のデリケートな問題を含む大切な個人情報ですので、保管する際には担当者以外が見れないように厳重に管理します。


第五十二条の六 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

引用:労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索


2.面談結果を元に企業としての対応を決める

産業医面談後、面談記録や産業医の意見書をもとに、企業としてどのような措置を取るべきかの対応を決定します。

例えば、就業制限をかける場合には、どのような内容にすべきかなどを、産業医や該当の従業員の上司と連携しながら進めましょう。

対応を決める際には、該当の従業員のプライバシーに配慮し、不利益を被ることがないように注意しましょう。


産業医面談で話す内容4つ

産業医面談で話す項目を4つに分けて説明していきます。


1.メンタルヘルス不調・ストレスチェック結果

【メンタルヘルス不調】

メンタルヘルス不調の原因は、職場内の人間関係や長時間労働、業務の内容などさまざまです。メンタルヘルスの問題は相談しにくいと感じる従業員も多いため、人事・労務担当者は、対象者が相談しやすいよう配慮しましょう。

メンタルヘルス不調に関する問題は進行が早いので、早期に発見し対処する必要があります。


【ストレスチェック】

高ストレス者との面談では、従業員本人の健康状態や就業状況などを把握し、メンタルヘルス不調のリスクを評価してアドバイスや指導をおこないます。

産業医は、高ストレス者との面談で聴取した内容のうち必要な情報に限り、緊急性があると判断した場合、従業員の同意を得た上で企業に提供します。

適切な措置を実施するため、企業側に職場環境改善のためのアドバイスをおこないます。


2.体調・健康診断結果

【体調】

産業医面談では睡眠時間や食事はしっかりと取れているか、自覚症状がないかなど、体調についての質問をします。産業医は疾患を治療することはできませんが、医療機関を受診すべきかのアドバイスをします。

特に、健康診断で以下のような異常が見つかった場合には、体調について細かく確認し、従業員の健康管理をサポートします。


  • コレステロール値が高い
  • 高血圧
  • 高血糖
  • 肝臓の数値が高い
  • 心電図異常
  • 貧血
  • 肥満


【健康診断の結果】

産業医は健康診断の結果に基づき、従業員本人の年齢や性別、生活習慣、就業状況などの情報から改善に向けてアドバイスや保健指導をおこないます。

企業は健康診断の実施後、所見がある従業員について3ヵ月以内に従業員の就業内容に問題がないか、医師による意見を受けなければならないと定められています。(労働安全衛生規則第51条の2)


第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。


引用:労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索


3.生活習慣・就労状況

【生活習慣】

産業医面談では、以下のような生活習慣について産業医から従業員へ聞き取りをします。

  • 喫煙や飲酒の習慣はあるか/増加していないか
  • 睡眠時間の増減はないか
  • 生活リズムは規則正しいか
  • 運動習慣は適切か
  • 食事量・回数は適切か


【就労状況】

長時間労働などの就労状況について従業員に聞き取りをおこないます。長時間労働は疲労が蓄積するため、心臓や脳に影響を及ぼす危険性が高いです。

産業医は対象者の健康状態を把握し、健康障害の発症を予防するためのアドバイスをおこないます。

面談後、産業医は就業判定や必要な措置に関する意見書を作成し、企業は産業医の意見を踏まえ、就業状況改善をおこないます。


4.休職・復職・退職

【休職】

休職者面談では対象者の心身の状態をチェックするとともに、休職の原因や主治医の診断書を元に意見書を作成し、企業へ提出します。


【復職】

休職者の主治医から復職可能という判断が下されて日常生活が問題なく送れるようになっていても、仕事が元通りにできるほど回復していないケースがあります。無理のある復職は、休職者や周りの従業員の負担になり、再度休職するという事態が起こりかねません。

産業医の面談にて復職可能かどうかの判断をし、企業へ意見書を提出して、企業が復職可能かの判断をします。

また、復職してからの措置についても、医学的専門家の立場から段階的な就業上の配慮や配置転換などについて、企業にアドバイスします。


【退職】

産業医面談では、産業医が従業員を引き止めたり、退職を勧告したりはできませんが、従業員が退職に関する相談も可能です。従業員が抱えている問題を解決する方法を一緒に考え、業務の転換や部署異動などので対応ができないか検討し、意見書を作成します。

産業医は、従業員が心地よく仕事を続けるための対処法を検討・提案するために、退職したい理由を聞き、問題に対しての措置を検討し、サポートしていきます。


産業医面談で企業が配慮したいポイント4つ

企業の人事・労務担当者が産業医面談にあたって、配慮したい4つのポイントについて説明します。


1.産業医面談対象者への案内方法はプライバシーに配慮する

産業医面談の対象者へ面談の案内をする際には、プライバシーに配慮しましょう。産業医面談は、メンタルヘルス不調者や高ストレス者など、従業員が周囲に知られたくない内容が含まれています。

産業医面談の対象者に通知する際は、封書やメールを活用したり、個人面談を設けたりするなど、プライバシーに配慮した方法を取りましょう。


2.産業医面談をおこなうことの大切さを周知する

産業医面談の目的や役割を従業員に説明し、従業員が心身共に健康的に働くために大切な取り組みである旨を伝えましょう。

従業員の中には、企業に面談の内容が知られたり、人事評価で不当な扱いを受けたりする旨を懸念し、面談に抵抗を感じる人もいます。

産業医は企業と従業員に対して中立の立場にあります。守秘義務があるため、本人が同意しない限り面談内容は企業側へ共有されない旨や、人事評価で不利益を被ることはない旨を伝え、安心して面談に臨めるようにしましょう。


3.労働時間や業務内容の見直しを考慮する

産業医の意見書を元に労働時間の見直しや、業務量・業務内容の見直しを検討し、従業員が心身共に良好に働けるようにします。

過重労働の場合は、衛生委員会などで内容の調査や審議が必要なケースもあります。


4.産業医と協力し従業員をサポートする

企業は、産業医と連携して従業員の心と身体の健康を守り、よりよい職場環境を作れるようにサポートします。

企業と産業医が連携する際に、お互いの方向性が違っていると適切なサポートができない出てくる可能性がありますので、同じ意識を持って取り組めるようにしましょう。


Dr.健康経営では、連携がとりやすいプロ産業医のご紹介をしております。ややこしい産業保健体制の立ち上げサポートも手厚くしておりますので、導入の検討時は参考にしてみてください。


産業医面談を拒否されてしまった場合はどうする?

従業員に産業医面談を勧めた際に、拒否されるケースがあります。

従業員に産業医面談の強制はできません。ただ、トラブルに発展した際に、安全配慮義務を怠ったと判断されるリスクがあります。面談の目的などを伝え、面談を受けてもらえるように働きかけましょう。


まずは面談を拒否する理由を聴き取り、できる限り面談を受けてもらえるような対策を講じます。

面談を受ける時間が取れない場合には業務時間の調整をし、面談の内容が企業や上司に伝わるのを懸念している場合には、守秘義務について説明し、安心して面談を受けてもらえるように提案します。

面談を受けるよう働きかけたにも関わらず拒否された場合には、企業が面談の勧奨をした旨を記録しておきましょう。

また、産業医面談の代わりとなる措置やフォローをおこない、安全配慮義務を遂行している記録も残すようにしてください。


産業医面談を実施し心身共に健康な企業へとつなげよう

以上、産業面談の内容と、人事・労務担当者がおこなう面談業務のポイントについて説明しました。

産業医面談は、心身ともに健康な企業につなげるために大切な役割を担っています。人事・労務担当者は、従業員の心身の健康を守るために産業医面談の重要性を周知し、従業員が安心して面談を受けられるように努めましょう。

産業医面談にはセンシティブな内容も含まれますので、事前準備からアフターフォローまで、従業員のプライバシーの保護に徹底して取り組むのが大切です。

産業医面談の実施後は、産業医と連携して従業員が心身共に健康に働ける職場環境を作り、企業の発展へとつなげましょう。



産業医を選ぶ際のポイントについては、以下のお役立ち資料で詳しくご紹介していますのでぜひご活用ください。

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mediment(メディメント)は、従業員のあらゆる健康データを一元管理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドシステムです。 クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務のペーパーレス化を実現し、従業員のパフォーマンス向上に貢献します。

監修者情報

三浦 那美(メディフォン株式会社産業看護師/第一種衛生管理者)

看護師として大学病院の内科混合病院にて心疾患や糖尿病、膠原病などの患者対応業務に従事。その後、看護師問診や海外赴任向けの予防接種を行っているクリニックに転職。これら医療機関での経験を通じ、予防医療やグローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。現在は、産業看護師として健康管理システム「mediment」のオペレーション業務やコンテンツ企画を担当。

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